個人事業主から法人成りをする場合、また最初から会社として起業をする場合には、「このような会社を作ります」として会社名(商号)や会社の事業(目的)などの事項を法務局に申請し、法務局で登記することにより会社が設立となります。
株式会社にするか合同会社にするかの選択から、会社の決まりごとである定款の作成、株式会社であれば公証役場での定款の認証、将来にわたる事業の目的、設立する会社の機関構成、役員構成まで打ち合わせをしながら進めていきます。
単に会社を設立するだけではなく、会社が継続できるように設立日が吉日になるよう暦を検討しながら会社設立手続を進めていくことが当事務所の特徴です。
株式会社では取締役や監査役など役員が新しく就任する、辞任などにより退任する、代表取締役が交代するなどのケースで役員変更登記が必要となります。
合同会社でも登記されている社員が変更となる場合には同様に役員変更登記が必要となります。
また、株式会社では定款に役員の任期の規定があり、それぞれの役員の任期が満了するタイミングで役員に変更がないとしても、再任(重任といいます)の登記をする必要があります。
役員変更の登記を含め、商業・法人登記では登記をせずに放置しておくと登記懈怠の過料が発生する場合があり、また、株式会社で12年登記をしないままでいると法務局にてみなし解散の登記がされることもありますので、お早めにご相談ください。
個人事業主から法人成りをする場合、また最初から会社として起業をする場合には、「このような会社を作ります」として会社名(商号)や会社の事業(目的)などの事項を法務局に申請し、法務局で登記することにより会社が設立となります。
株式会社にするか合同会社にするかの選択から、会社の決まりごとである定款の作成、株式会社であれば公証役場での定款の認証、将来にわたる事業の目的、設立する会社の機関構成、役員構成まで打ち合わせをしながら進めていきます。
単に会社を設立するだけではなく、会社が継続できるように設立日が吉日になるよう暦を検討しながら会社設立手続を進めていくことが当事務所の特徴です。
株式会社では取締役や監査役など役員が新しく就任する、辞任などにより退任する、代表取締役が交代するなどのケースで役員変更登記が必要となります。
合同会社でも登記されている社員が変更となる場合には同様に役員変更登記が必要となります。
また、株式会社では定款に役員の任期の規定があり、それぞれの役員の任期が満了するタイミングで役員に変更がないとしても、再任(重任といいます)の登記をする必要があります。
役員変更の登記を含め、商業・法人登記では登記をせずに放置しておくと登記懈怠の過料が発生する場合があり、また、株式会社で12年登記をしないままでいると法務局にてみなし解散の登記がされることもありますので、お早めにご相談ください。
会社設立当初は自宅兼事務所を本店所在地としていたものの、業務が拡大していく中で、自宅兼事務所からより大きな事務所へ本店機能を移す場合などには、その移転した旨及び移転先の新しい本店を法務局に登記申請することになります。
また、自宅兼事務所を本店所在地としているときに自宅を引っ越しした場合には本店移転と代表者の住所変更登記をすることになります。
移転先の本店所在地が移転前の本店所在地と同じ市町村になるのか、移転先の本店所在地を管轄する法務局と移転前の本店所在地を管轄する法務局が同じ法務局か、異なる法務局かで手続・費用がかわってきます。
・会社名を変更する商号変更登記
・新しく事業を追加する場合の目的変更登記
(酒類販売など事業を始めるに当たり、会社の目的に記載が必要な事業があります。)
・取締役会や監査役を設置していたが、取締役1名のみの会社にしたいという機関構成の変更
・新しく株式を発行して、資本金の額を増加する登記
・不動産管理会社で管理する不動産を売却し、不動産管理会社が不要になったなど会社の解散、清算結了の登記
そのほか、株式会社、合同会社の登記についてもご相談ください。
会社設立当初は自宅兼事務所を本店所在地としていたものの、業務が拡大していく中で、自宅兼事務所からより大きな事務所へ本店機能を移す場合などには、その移転した旨及び移転先の新しい本店を法務局に登記申請することになります。
また、自宅兼事務所を本店所在地としているときに自宅を引っ越しした場合には本店移転と代表者の住所変更登記をすることになります。
移転先の本店所在地が移転前の本店所在地と同じ市町村になるのか、移転先の本店所在地を管轄する法務局と移転前の本店所在地を管轄する法務局が同じ法務局か、異なる法務局かで手続・費用がかわってきます。
・会社名を変更する商号変更登記
・新しく事業を追加する場合の目的変更登記
(酒類販売など事業を始めるに当たり、会社の目的に記載が必要な事業があります。)
・取締役会や監査役を設置していたが、取締役1名のみの会社にしたいという機関構成の変更
・新しく株式を発行して、資本金の額を増加する登記
・不動産管理会社で管理する不動産を売却し、不動産管理会社が不要になったなど会社の解散、清算結了の登記
そのほか、株式会社、合同会社の登記についてもご相談ください。
一般社団法人をはじめとして、各種法人では定款等により役員の任期が定まっています。例えば、一般社団法人では理事の任期は2年となっています。そのため、一般社団法人では2年に一度任期満了に伴う役員変更の登記をする必要があります。同様に、他の各種法人も役員の任期に合わせて定期的に役員変更(再任でも)登記手続をする必要があります。
医療法人では分院設置・廃止の場合には、監督官庁の許可を得て、分院を設置し、それに伴い目的の変更登記が必要になったり、毎年度末の資産の総額が登記事項となっているため、毎年登記手続が必要となります。
登記につき、司法書士でないものが代理をして報酬を得ることは司法書士法違反となります(弁護士を除く)。また、本人申請の形式で登記書類を作成することや、登記相談を受けることも違法(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。会社・各種法人で登記手続が必要になった場合は、司法書士へご依頼ください。
一般社団法人をはじめとして、各種法人では定款等により役員の任期が定まっています。例えば、一般社団法人では理事の任期は2年となっています。そのため、一般社団法人では2年に一度任期満了に伴う役員変更の登記をする必要があります。同様に、他の各種法人も役員の任期に合わせて定期的に役員変更(再任でも)登記手続をする必要があります。
医療法人では分院設置・廃止の場合には、監督官庁の許可を得て、分院を設置し、それに伴い目的の変更登記が必要になったり、毎年度末の資産の総額が登記事項となっているため、毎年登記手続が必要となります。
登記につき、司法書士でないものが代理をして報酬を得ることは司法書士法違反となります(弁護士を除く)。また、本人申請の形式で登記書類を作成することや、登記相談を受けることも違法(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。会社・各種法人で登記手続が必要になった場合は、司法書士へご依頼ください。