裁判書類作成

裁判書類の作成をおこないます。

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個人のお客様

1. 訴訟に関すること

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

 

簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続、(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続、(3)支払督促手続、(4)証拠保全手続、(5)民事保全手続、(6)民事調停手続、(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務、(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。

簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができるとされています。当事務所の代表司法書士は認定を受けており、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。

 

請負代金の回収や、貸金債権の回収などの代理をすることができます。
お話を伺いながら「訴訟をすることの有効性」「代理人をたてることの有効性」を踏まえたうえで、訴訟をはじめとして、どのような手段で相手方への対処していくことが良いかを検討していきます。140万円を超える場合は受任できないため、裁判所へ提出する書類の作成業務として、答弁書等を作成することはできるのですが、よりよい解決のために弁護士の紹介をすることになります。

個人のお客様

2. 家庭や家族関係に関すること

司法書士法第3条に、司法書士の業務として「裁判所若しくは検察庁に提出する書類若しくは電磁的記録を作成すること。」と規定されています。具体的には下記のような書類を作成するお手伝い、また書類作成のための戸籍等の収集をします。

 

<相続放棄申述書>

相続財産の中に債務があり、相続を希望しない場合や、そもそも疎遠であり相続をしたくない場合は管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。相続放棄申述書を提出後、家庭裁判所より照会書が送付されますので、そちらを返送することで家庭裁判所での相続放棄が受理されます。

 

<遺言書検認申立書>

自筆での遺言がある場合、家庭裁判所での検認を経たうえで相続の手続を進めていきます。※検認を経てもが相続手続に利用できないこともあります。相続人全員に検認の立会の依頼をするため、申立書には相続人を記載します。相続人確定のための戸籍収集も依頼を受けることができます。

 

<後見開始申立書>

後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて取り消すことができます。
申立書、添付書面それぞれ作成のお手伝いをし、事情によっては、成年後見人候補者となることもあります。ただし、実際の選任は家庭裁判所の判断になります。

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1. 訴訟に関すること

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

 

簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続、(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続、(3)支払督促手続、(4)証拠保全手続、(5)民事保全手続、(6)民事調停手続、(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務、(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。

簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができるとされています。当事務所の代表司法書士は認定を受けており、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。

 

請負代金の回収や、貸金債権の回収などの代理をすることができます。
お話を伺いながら「訴訟をすることの有効性」「代理人をたてることの有効性」を踏まえたうえで、訴訟をはじめとして、どのような手段で相手方への対処していくことが良いかを検討していきます。140万円を超える場合は受任できないため、裁判所へ提出する書類の作成業務として、答弁書等を作成することはできるのですが、よりよい解決のために弁護士の紹介をすることになります。

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2. 家庭や家族関係に関すること

司法書士法第3条に、司法書士の業務として「裁判所若しくは検察庁に提出する書類若しくは電磁的記録を作成すること。」と規定されています。具体的には下記のような書類を作成するお手伝い、また書類作成のための戸籍等の収集をします。

 

<相続放棄申述書>

相続財産の中に債務があり、相続を希望しない場合や、そもそも疎遠であり相続をしたくない場合は管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。相続放棄申述書を提出後、家庭裁判所より照会書が送付されますので、そちらを返送することで家庭裁判所での相続放棄が受理されます。

 

<遺言書検認申立書>

自筆での遺言がある場合、家庭裁判所での検認を経たうえで相続の手続を進めていきます。※検認を経てもが相続手続に利用できないこともあります。相続人全員に検認の立会の依頼をするため、申立書には相続人を記載します。相続人確定のための戸籍収集も依頼を受けることができます。

 

<後見開始申立書>

後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて取り消すことができます。
申立書、添付書面それぞれ作成のお手伝いをし、事情によっては、成年後見人候補者となることもあります。ただし、実際の選任は家庭裁判所の判断になります。