不動産登記

土地や建物の情報を
公の帳簿(登記簿)に記載し一般公開することで、
取引が安全で円滑に進むようになります。

土地や建物の情報を
公の帳簿(登記簿)に記載し一般公開することで、取引が安全で円滑に進むようになります。

個人のお客様

1. 相続による所有権移転登記

亡くなられた方が土地やマンションなど不動産を所有していた場合、相続人により不動産の名義変更を法務局に申請することになります。

令和6年4月法改正により、所有者不明土地の解消を目的として、土地について相続が発生してから3年以内に名義変更をしなければならない登記義務が課され、3年以内に登記がされない場合には過料が発生する可能性があります。

 

・亡くなったのがかなり前で相続登記をしていない場合
・相続人が高齢で外出がままならない場合
・当初の相続人が亡くなり、第二次相続が発生している場合
・疎遠になっている相続人がいる場合

このようなケースでも内容によっては対応できますので、お早めにご相談ください。

 

司法書士が業務を受託すると、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記の申請をしていきます。また、遺産承継業務として、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約手続や有価証券の相続手続も受託することができます。

相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議がまとまらない場合、遺留分減殺請求など司法書士の業務の範囲外になるときには、都度、税理士・弁護士を紹介することもできます。

法人のお客様

2. 売買による所有権移転登記

〈売買〉

土地や一戸建て、マンションなど不動産を購入するときには、その不動産の名義を売主から買主で変更することによって、他の第三者に対して自分が所有者であることを主張できるようになります。

司法書士は、売主から買主への名義変更する際に、売主・買主と面談をし、登記名義を変更するために必要な書類の案内や作成、また、制限のない所有権を取得できるように担保を抹消する書類の受領や確認など、取引の安全性を担保するための仕事をしています。

不動産仲介会社や金融機関の指定する司法書士が登記を担当することがほとんどですが、遠方の司法書士よりも地元の司法書士が良い、顔見知りの司法書士が良いという場合はご連絡ください。

 

〈贈与〉

不動産の贈与の場合には、贈与税を計算する必要があるため、必ず税理士と相談しながら、贈与税を払ってまで不動産を贈与するのか、または、税金の特例を使用できるのか、使用するのかというところまで依頼者の方とも打ち合わせをして手続を進めていきます。

 

〈財産分与〉

離婚に伴い、夫婦共有名義とした不動産を、夫婦いずれか一方の名義にする場合や、もともと自己の名義であった不動産を相手方の名義にする場合には財産分与による所有権移転登記の手続きをします。住宅ローンがある場合には、その返済方法や借り換えも含めて手続をすることになります。金融機関を紹介することもできます。

不動産会社紹介、もしくは金融機関紹介の司法書士が名義変更の手続きを担当することになります。しかし、不動産を購入すること自体頻繁にあることではなく、その提示された登記費用・司法書士報酬が適正なのか分からないことがほとんどです。(適正であることがほとんどではあるのですが) ご相談いただければ、その登記費用が適正なものかどうか確認いたしますし、また、知らない司法書士よりも、顔を知っている司法書士のほうが頼みやすいということであれば、事前に不動産会社・金融機関とお話をして登記手続きを担当することもできます。

個人のお客様

1. 相続による所有権移転登記

亡くなられた方が土地やマンションなど不動産を所有していた場合、相続人により不動産の名義変更を法務局に申請することになります。

令和6年4月法改正により、所有者不明土地の解消を目的として、土地について相続が発生してから3年以内に名義変更をしなければならない登記義務が課され、3年以内に登記がされない場合には過料が発生する可能性があります。

 

・亡くなったのがかなり前で相続登記をしていない場合
・相続人が高齢で外出がままならない場合
・当初の相続人が亡くなり、第二次相続が発生している場合
・疎遠になっている相続人がいる場合

このようなケースでも内容によっては対応できますので、お早めにご相談ください。

 

司法書士が業務を受託すると、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記の申請をしていきます。また、遺産承継業務として、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約手続や有価証券の相続手続も受託することができます。

相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議がまとまらない場合、遺留分減殺請求など司法書士の業務の範囲外になるときには、都度、税理士・弁護士を紹介することもできます。

法人のお客様

2. 売買による所有権移転登記

〈売買〉

土地や一戸建て、マンションなど不動産を購入するときには、その不動産の名義を売主から買主で変更することによって、他の第三者に対して自分が所有者であることを主張できるようになります。

司法書士は、売主から買主への名義変更する際に、売主・買主と面談をし、登記名義を変更するために必要な書類の案内や作成、また、制限のない所有権を取得できるように担保を抹消する書類の受領や確認など、取引の安全性を担保するための仕事をしています。

不動産仲介会社や金融機関の指定する司法書士が登記を担当することがほとんどですが、遠方の司法書士よりも地元の司法書士が良い、顔見知りの司法書士が良いという場合はご連絡ください。

 

〈贈与〉

不動産の贈与の場合には、贈与税を計算する必要があるため、必ず税理士と相談しながら、贈与税を払ってまで不動産を贈与するのか、または、税金の特例を使用できるのか、使用するのかというところまで依頼者の方とも打ち合わせをして手続を進めていきます。

 

〈財産分与〉

離婚に伴い、夫婦共有名義とした不動産を、夫婦いずれか一方の名義にする場合や、もともと自己の名義であった不動産を相手方の名義にする場合には財産分与による所有権移転登記の手続きをします。住宅ローンがある場合には、その返済方法や借り換えも含めて手続をすることになります。金融機関を紹介することもできます。

不動産会社紹介、もしくは金融機関紹介の司法書士が名義変更の手続きを担当することになります。しかし、不動産を購入すること自体頻繁にあることではなく、その提示された登記費用・司法書士報酬が適正なのか分からないことがほとんどです。(適正であることがほとんどではあるのですが) ご相談いただければ、その登記費用が適正なものかどうか確認いたしますし、また、知らない司法書士よりも、顔を知っている司法書士のほうが頼みやすいということであれば、事前に不動産会社・金融機関とお話をして登記手続きを担当することもできます。

個人のお客様

3. その他の所有権移転登記

〈所有権移転および信託〉

自己が居住している不動産や収益物件を子など信頼できる親族へ管理を委託し、不動産に居住する権利や賃料などを自己の福祉のために受け取る、または、配偶者など特定の者が受け取れるようにするといったことを民事信託といい、民事信託の場合には法務局に信託財産である旨の登記をし、信託目録の登記もします。

収益物件については金融機関の担保がついていることが多いので金融機関との折衝、また、税理士などの専門家とも相談しながら、信託契約の組成、確認、公証役場での契約の段取りと登記手続の書類の案内、作成をします。

 

〈所有権保存〉

建物を新築した場合には、土地家屋調査士による建物表題登記を経て、所有権保存登記をすることで、他の第三者に対して自分が建物の所有者であることを主張できるようになります。

 

〈共有物分割〉

相続などにより共有関係になっている土地を、共有持分の割合に応じて分割してそれぞれひとりの名義にし、それぞれの土地をそれぞれの共有者がひとりで管理処分できるようにする手続を共有物分割といいます。

土地の測量と分筆が前提になっていることと、分割後の土地の資産価値が減少しないようにするため、土地家屋調査士、不動産会社と連携をしながらの手続となります。

 

〈住所変更登記〉

住所を異動した場合には不動産の所有者の住所変更登記をする必要があります。令和6年4月の法改正により登記が義務化となりました。

個人のお客様

4. 抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、当該金融機関より「抵当権抹消登記に関する書類」が交付されます。その書類をもって、抵当権抹消登記をして、不動産の担保を解除することになります。

登記をしないままでいると、金融機関より交付された書類を紛失してしまったり、有効期限が切れてしまったり、代表者が変更してしまったりして、抵当権抹消登記をするのに、再度金融機関へ書類の交付、押印の依頼をすることになります。別途費用や時間がかかることもありますし、場合によっては金融機関が合併などで変わってしまい、より手間がかかることもあります。

不動産を売却する際には担保がないことが前提となるため、売却するのに余計な時間がかかってしまうことも考えられます。

 

金融機関から書類が交付されたら、なるべくお早めにお近くの司法書士にご相談ください。

個人のお客様

3. その他の所有権移転登記

〈所有権移転および信託〉

自己が居住している不動産や収益物件を子など信頼できる親族へ管理を委託し、不動産に居住する権利や賃料などを自己の福祉のために受け取る、または、配偶者など特定の者が受け取れるようにするといったことを民事信託といい、民事信託の場合には法務局に信託財産である旨の登記をし、信託目録の登記もします。

収益物件については金融機関の担保がついていることが多いので金融機関との折衝、また、税理士などの専門家とも相談しながら、信託契約の組成、確認、公証役場での契約の段取りと登記手続の書類の案内、作成をします。

 

〈所有権保存〉

建物を新築した場合には、土地家屋調査士による建物表題登記を経て、所有権保存登記をすることで、他の第三者に対して自分が建物の所有者であることを主張できるようになります。

 

〈共有物分割〉

相続などにより共有関係になっている土地を、共有持分の割合に応じて分割してそれぞれひとりの名義にし、それぞれの土地をそれぞれの共有者がひとりで管理処分できるようにする手続を共有物分割といいます。

土地の測量と分筆が前提になっていることと、分割後の土地の資産価値が減少しないようにするため、土地家屋調査士、不動産会社と連携をしながらの手続となります。

 

〈住所変更登記〉

住所を異動した場合には不動産の所有者の住所変更登記をする必要があります。令和6年4月の法改正により登記が義務化となりました。

個人のお客様

4. 抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、当該金融機関より「抵当権抹消登記に関する書類」が交付されます。その書類をもって、抵当権抹消登記をして、不動産の担保を解除することになります。

登記をしないままでいると、金融機関より交付された書類を紛失してしまったり、有効期限が切れてしまったり、代表者が変更してしまったりして、抵当権抹消登記をするのに、再度金融機関へ書類の交付、押印の依頼をすることになります。別途費用や時間がかかることもありますし、場合によっては金融機関が合併などで変わってしまい、より手間がかかることもあります。

不動産を売却する際には担保がないことが前提となるため、売却するのに余計な時間がかかってしまうことも考えられます。

 

金融機関から書類が交付されたら、なるべくお早めにお近くの司法書士にご相談ください。

法人のお客様

5. 抵当権設定登記

住宅ローンを借りるとき、また、不動産を担保にして事業用の融資を受けるときは、金融機関を債権者とする抵当権(もしくは根抵当権)設定登記をすることになります。

金融機関は融資の返済が滞ったときに、不動産を競売し、その売却代金から未返済額を回収できるようにするため、融資の際に不動産に担保を設定する=抵当権設定登記をします。

現在借りている住宅ローンの利率と新しく借り入れる住宅ローンの利率の差によっては、借り換えによる事務手数料などの費用を支払っても総返済額が下がることがあり、実際に住宅ローンの借り換えをする場合には現在借りている金融機関の抵当権抹消登記と新しく借り入れる金融機関の抵当権設定登記をすることになります。

 

司法書士は、それぞれの金融機関の書類を確認し、また、金融機関で書類を受領し、不動産の所有者と面談をして登記に必要な書類の授受をすることで、安全に融資ができるように仕事をしています。

実際に住宅ローンの総返済額がどうなるのか、金融機関の担当者を紹介することもできます。

法人のお客様

5. 抵当権設定登記

住宅ローンを借りるとき、また、不動産を担保にして事業用の融資を受けるときは、金融機関を債権者とする抵当権(もしくは根抵当権)設定登記をすることになります。

金融機関は融資の返済が滞ったときに、不動産を競売し、その売却代金から未返済額を回収できるようにするため、融資の際に不動産に担保を設定する=抵当権設定登記をします。

現在借りている住宅ローンの利率と新しく借り入れる住宅ローンの利率の差によっては、借り換えによる事務手数料などの費用を支払っても総返済額が下がることがあり、実際に住宅ローンの借り換えをする場合には現在借りている金融機関の抵当権抹消登記と新しく借り入れる金融機関の抵当権設定登記をすることになります。

 

司法書士は、それぞれの金融機関の書類を確認し、また、金融機関で書類を受領し、不動産の所有者と面談をして登記に必要な書類の授受をすることで、安全に融資ができるように仕事をしています。

実際に住宅ローンの総返済額がどうなるのか、金融機関の担当者を紹介することもできます。