〈遺産承継業務〉
司法書士は、相続人から依頼を受け、任意の遺産管理人として遺産についての承継事務をすることができます。具体的には、戸籍の収集や不動産の名義変更はもちろんのこと、預貯金については金融機関への残高証明の請求をはじめ、預貯金の解約や相続人への預貯金の分配まで行います。また、必要に応じて税理士への税務申告手続きの紹介・依頼などを行います。
〈遺言執行者の就任、代理〉
公正証書遺言を作成する際に、遺言者の依頼により司法書士が遺言執行者として指定を受け、効力発生時には就任をし、その遺言どおりに不動産の名義変更、預貯金の手続を進めていきます。遺言執行者は誰でも指定を受けられるのですが、法律で当事者から依頼を受けることができると規定されている専門家が就任することで、相続人や受遺者の負担を軽減することになります。遺言によっては、遺言執行者である親族から委任を受けることもあります。また、公正証書遺言は公証役場で作成するのですが、その公正証書遺言の文案作成のお手伝いもしています。
〈生前財産管理〉
自己の生活、財産管理について代理権を与える委任契約をするものです。たとえば、怪我などで入院するなど依頼者の判断能力は十分であっても財産管理をすることが難しい場合に備えて、財産管理についての委任契約を結びます。財産管理について委任契約を結ぶことで、入居施設への支払いや入院費用の管理などを司法書士が行うことができます。
〈成年後見制度とは〉
認知症などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
〈法定後見〉
家庭裁判所は、精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。
後見開始申立書の作成から、後見人候補者への就任も受託しています。ただし、必ず候補者が後見人に選任されるわけではなく、事情によっては家庭裁判所により別の方が後見人に選任されることがあります。
〈任意後見〉
任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。お話を伺ったうえではありますが、あらかじめ任意後見受任者となることも可能です。
〈遺産承継業務〉
司法書士は、相続人から依頼を受け、任意の遺産管理人として遺産についての承継事務をすることができます。具体的には、戸籍の収集や不動産の名義変更はもちろんのこと、預貯金については金融機関への残高証明の請求をはじめ、預貯金の解約や相続人への預貯金の分配まで行います。また、必要に応じて税理士への税務申告手続きの紹介・依頼などを行います。
〈遺言執行者の就任、代理〉
公正証書遺言を作成する際に、遺言者の依頼により司法書士が遺言執行者として指定を受け、効力発生時には就任をし、その遺言どおりに不動産の名義変更、預貯金の手続を進めていきます。遺言執行者は誰でも指定を受けられるのですが、法律で当事者から依頼を受けることができると規定されている専門家が就任することで、相続人や受遺者の負担を軽減することになります。遺言によっては、遺言執行者である親族から委任を受けることもあります。また、公正証書遺言は公証役場で作成するのですが、その公正証書遺言の文案作成のお手伝いもしています。
〈生前財産管理〉
自己の生活、財産管理について代理権を与える委任契約をするものです。たとえば、怪我などで入院するなど依頼者の判断能力は十分であっても財産管理をすることが難しい場合に備えて、財産管理についての委任契約を結びます。財産管理について委任契約を結ぶことで、入居施設への支払いや入院費用の管理などを司法書士が行うことができます。
〈成年後見制度とは〉
認知症などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
〈法定後見〉
家庭裁判所は、精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。
後見開始申立書の作成から、後見人候補者への就任も受託しています。ただし、必ず候補者が後見人に選任されるわけではなく、事情によっては家庭裁判所により別の方が後見人に選任されることがあります。
〈任意後見〉
任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。お話を伺ったうえではありますが、あらかじめ任意後見受任者となることも可能です。
〈相続財産清算人の選任〉
相続人の存在・不存在が明らかでないときや相続人全員が相続放棄をしたときには、家庭裁判所は、申立てにより相続財産の管理人を選任します。特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
〈不在者財産管理人の選任〉
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
たとえば、相続が発生して、相続人の中に行方不明・住所不定の人がいる場合には遺産分割協議ができません。そこで行方不明の人のために不在者財産管理人を選任するよう申立てをし、不在者財産管理人と相続人とで遺産分割協議をし、相続の手続を進めることになります。
相続財産清算人、不在者財産管理人ともに裁判所へ申立書を作成することになるため、その申立書作成は司法書士の業務の範囲になります。
〈相続財産清算人の選任〉
相続人の存在・不存在が明らかでないときや相続人全員が相続放棄をしたときには、家庭裁判所は、申立てにより相続財産の管理人を選任します。特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
〈不在者財産管理人の選任〉
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
たとえば、相続が発生して、相続人の中に行方不明・住所不定の人がいる場合には遺産分割協議ができません。そこで行方不明の人のために不在者財産管理人を選任するよう申立てをし、不在者財産管理人と相続人とで遺産分割協議をし、相続の手続を進めることになります。
相続財産清算人、不在者財産管理人ともに裁判所へ申立書を作成することになるため、その申立書作成は司法書士の業務の範囲になります。