不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、土地や建物の情報を 公の帳簿(登記簿)に記載し一般公開することにより、 取引を安全で円滑に進める役割をはたしています。

1. 相続による所有権移転登記

法定相続分どおりの相続、遺産分割協議により相続をすることになります。
〈相続による名義変更をせずにそのままにしておいた場合〉
・相続人が高齢や病気となり、判断能力が低下してしまう。
→家庭裁判所に後見人を選任する必要性、後見人選任手続に手間がかかる
・当初の相続人が亡くなり、第二次相続の発生するおそれ
→相続人が増えてしまう、連絡先が不明な相続人が出現する

相続発生後、なるべく早めに専門家に相談することをおすすめします。

〈遺言書が見つかった場合〉
遺言検認申立てが必要になります。
〈遺産分割協議がまとまらない場合〉
遺産分割調停の申立てをすることになります。
〈相続財産が大きく相続税の申告が必要になる場合〉
当事務所は税理士事務所と併設されているので、相続手続と合わせて相続税の申告、また相続税対策の相談が可能です。
当事務所に相談される際には、①被相続人の戸籍・住民票(除票)、②固定資産税納税通知書の写し、③権利証の写しをご持参されると、スムーズにお話や登記費用の計算ができます。

2. 売買による所有権移転登記

土地や一戸建て、マンションなど不動産を購入するときには、その不動産の名義を売主から買主に変更し、他の第三者に対して「自分が所有者」であることを主張できるようにします。

〈不動産会社が仲介に入っている場合〉
不動産会社紹介、もしくは金融機関紹介の司法書士が名義変更の手続きを担当することになります。しかし、不動産を購入すること自体頻繁にあることではなく、その提示された登記費用・司法書士報酬が適正なのか分からないことがほとんどです。(適正であることがほとんどではあるのですが) ご相談いただければ、その登記費用が適正なものかどうか確認いたしますし、また、知らない司法書士よりも、顔を知っている司法書士のほうが頼みやすいということであれば、事前に不動産会社・金融機関とお話をして登記手続きを担当することもできます。
〈個人間売買のとき〉
親族同士で売買するときなども、「自分が所有者」であることを主張するために名義変更の手続きが必要になります。また、名義変更をしておかないと市町村からの固定資産税の請求が元の所有者に届いたりという手続き上の不具合が発生したりします。

3. その他の所有権移転登記

〈財産分与をするとき〉
たとえば、離婚に伴い不動産が夫婦共有名義となっているものを夫婦一方の名義にする場合に登記が必要になります。ただし、不動産購入時に住宅ローンを借りていると金融機関の承諾などが必要になる場合があります。
〈離婚の協議がまとまらない場合〉
夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てることになります。
〈暦年控除、居住用不動産の配偶者控除を利用した贈与をするとき〉
「贈与」による登記は、必ず贈与税に関連した問題が出てきます。贈与税は非常に高額となるおそれがあり、また、税金が高額だからやり直しをするといったときに、再度贈与とみなされるおそれもあります。税理士・司法書士等の専門家と相談しながら手続きをすすめることをおすすめします。
売買・その他の移転登記を当事務所に相談される際には、①固定資産税納税通知書の写し、②不動産登記事項証明書(謄本)の写しをご持参ください。

4. 抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、当該金融機関より「抵当権抹消登記に関する書類」が交付され、その書類をもって抵当権抹消登記をすることになります。

〈抵当権抹消登記をせずにそのままにしておいた場合〉
金融機関より交付された書類の有効期限が切れる。
→再度本人にて取得をするか、金融機関より再発行をしてもらうことになるため費用や手間がかかります。
金融機関の代表者が変更したり、合併や商号変更で金融機関自体が変更する。
→やはり、金融機関にて書類の再発行・押印等が必要になるためになるため費用や手間がかかります。

金融機関より書類を交付されたらお近くの司法書士事務所にご相談ください。

当事務所にご相談される際には、①金融機関からの書類一式、②認印をご持参ください。一度、ご来所いただければ、そのあとは郵送などでのやりとりとなります。

5. 抵当権設定登記

住宅ローンを借り換えるとき、また新しく事業用の融資を受けるときには、2の売買のケースと同じく金融機関から司法書士を紹介されることがほとんどです。紹介された司法書士の報酬が適正かどうか相談することや、自分の知っている司法書士に登記手続き自体を依頼するということも2の売買のケースと同じです。住宅ローンを借り換える場合、新規に事業用の融資を受ける場合に、当事務所でも懇意にしている金融機関がいくつかありますので、融資担当者を紹介することもできます。

6. 所有権保存登記

家が古くなったので、建て替えをするなど「建物を新築した」ときに新築した建物が誰のものであるかという所有権保存登記をすることになります。金融機関から融資を受けて建て替える際には、2の売買のケース、5の抵当権設定登記と同じです。自己資金で建物を新築した場合には、自分で登記をすることも可能です。ただ、新築の際には、必要な書類を取得することで登記に必要な税金が軽減される場合があります。登記手続きを依頼することもそうですが、新築した建物が軽減を受けることができるのかどうか、軽減を受けるためにどのような手続きが必要なのか、ということを含めて専門家に相談されることをおすすめいたします。