簡裁訴訟代理・裁判書類作成

簡裁訴訟代理・裁判書類作成

簡易裁判所において取り扱うことができる 民事事件等についての代理業務を行います。 また裁判書類の作成等も行います。

1. 訴訟に関すること(140万円以内)

〈売掛金の回収〉
売買代金を支払ってもらえないときや、広告費用を支払ってもらえないときに、自ら回収に動くことは、本来の仕事へ費やすべき時間が少なくなってしまいます。また、書類作成にかかる労力もかかります。そこで、司法書士が代理人となって債権回収をいたします。
お話を伺いながら「訴訟をすることの有効性」「代理人をたてることの有効性」を 踏まえたうえで、支払督促にするのか通常訴訟にするのかなど具体的な相手方への対 処方法を検討していくことになります。
〈賃料の管理〉
アパート経営されている方、もしくは駐車場を経営されている方で家賃の管理は悩みの種かと思われます。そこで賃料の支払いが遅れている入居者や支払いがたまってしまった入居者に対し、専門家の名前で文書を送付することで賃料の支払いを促すことができます。
それでも支払わない場合には建物明渡訴訟などの手続へ移行することになります。
〈交通事故の示談交渉〉
自動車事故については、自動車損害賠償保障法にもとづく自賠責保険制度のほか任意保険制度や共済制度があり、また、任意保険会社が示談交渉を代行するようになっています。
交通事故の被害者はもちろんのこと加害者も示談交渉をするには、どんなに小さな物損事故でも大きなストレスがかかります。また、大多数が小さな事故であることもまた事実です。そこで、専門家である司法書士が相手方や任意保険会社と交渉することで、交通事故当事者のストレスを軽減し、交通事故の損害賠償額算定基準を利用して、保険会社の提示する示談の金額が妥当であるのかを含めて判断することができます。

2. 裁判所に提出する書類の作成

〈家庭裁判所に提出する申立書の作成〉
下記の場合などには、それぞれ家庭裁判所に申立書を提出し、裁判所の関与した手続きを経ないと法的効果が発生しないことになります。各申立書を提出する際には申立書を記載するほかに戸籍や住民票など添付書類が必要になってきます。添付書類も司法書士で収集することができますので「書類を作ったり、集めるのが大変だな」と感じたら、お気軽にご相談ください。
・遺言書が見つかった場合 「遺言書検認申立書」
・相続の放棄をする場合 「相続放棄申述書」
・子どもの氏を変更する場合 「子の氏の変更許可申立書」
・裁判上の離婚する場合 「夫婦関係等調整調停申立書」
その他、裁判所へ申立書を提出するケースは多数ありますが、全ての手続きについて書類作成をすることができます。
(裁判所への提出はご自身の名前で郵送もしくは持参していただくことになります。)

事案によっては、司法書士の業務の範囲外となることがあります。その場合には弁護士など他士業を紹介させていただきます。

初回相談料 1時間6,000円(10分1,000円)
出張相談料 1時間12,000円(10分2,000円)+実費交通費
継続相談料 1か月25,000円以内
着手金 5万円〜
成功報酬 10%〜
※相談料、着手金、成功報酬についてはあくまで目安となるもので、相談内容・相談事案等により変動いたします。