商業登記

商業登記

商業登記とは、会社の設立や取締役の変更等 会社・法人の一定の事項について 商業登記簿に記載して公示するための登記を言います。

1. 会社設立

個人事業主から法人を設立するときや、起業をする際に最初から会社組織にするときに法務局に備え付けられている商業登記簿に「このような内容の会社です。」ということを登記申請します。会社の商号や将来にわたる会社の事業目的、会社役員や出資者またその資本金など、どのような会社を設立したいのか、吉日をみていつ設立するのかを含めて打ち合わせをしながら、設立手続を進めていきます。
株式会社設立 27〜28万円(登録免許税、公証人費用含む)

2. 役員変更

取締役や監査役などの役員が新しく就任する場合や、辞任などにより退任する場合、役員は登記事項となっているため、役員変更の登記を申請することになります。株式会社の代表取締役や特例有限会社の取締役などは、役員の住所も登記事項となっているため、住所の異動も変更登記を申請することになります。
また、役員の任期が満了となるときには、役員の変更がなく全員再任となるとしても、全員再任したという旨の登記が必要になります。
役員変更 3〜5万円 (登録免許税含む、資本金1億円以上は登録免許税がプラス2万)

3. 本店移転

会社設立当初は自宅兼事務所を本店所在地としていたものの、業務が拡大していく中で、自宅兼事務所からより大きな事務所へ本店機能を移す場合などには、その移転した旨及び移転先の新しい本店を法務局に登記申請することになります。移転先の本店が変更前の本店と同じ法務局の管轄になるのか別の管轄になるのかで、手続が変わってきます。
※自宅兼事務所で自宅もあわせて引越するときは役員の住所変更も必要になることがあります。
本店移転(同管轄) 6〜7万円(登録免許税含む)
              (別管轄) 11〜13万円(登録免許税含む)

4. 増資

会社の経営が順調で増資をする場合、会社が役員から借り入れている債務のかわりに役員に新たに株式を発行することで増資をする場合、例えば特定建設業許可を得るために資本金を増やす場合などには、資本金の額の変更について登記を申請することになります。また、発行できる株式の数も登記事項として決まっているので、発行する株式数>発行できる株式数となってしまうときは、その発行できる株式数「発行可能株式総数」もあわせて変更します。
募集株式の発行 3〜5万円
発行可能株式総数の変更も含む場合 6〜8万円(登録免許税別途、増資する額によってかわります)

その他会社に関する登記

商号や目的を変更する登記
会社合併、会社分割
特例有限会社から株式会社への移行
一般社団法人、財団法人、NPO法人等についての登記

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